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個人情報保護法と本会
個人データの数が5,000以下であるため、「個人情報取扱事業者」に該当せず、個人情報保護法の義務規定の対象にはなりません。「個人情報取扱事業者」から除外されますので、法第4章の義務は課せられません。なお、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むこととします。(以下、関係法令参照。)
個人情報の保護に関する法律(抄)
第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条−第六条)
第三章 個人情報の保護に関する施策等
第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条)
第二節 国の施策(第八条−第十条)
第三節 地方公共団体の施策(第十一条−第十三条)
第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)
第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条−第三十六条)
第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条−第四十九条)
第五章 雑則(第五十条−第五十五条)
第六章 罰則(第五十六条−第五十九条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(基本理念)
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。
個人情報の保護に関する法律施行令(抄)
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者とする。
北海道個人情報保護条例(抄)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2) 実施機関 知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、連合海区漁業調整委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長並びに道が設立した地方独立行政法人をいう。
(3) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する道の施策に協力しなければならない。
(道民の責務)
第5条 道民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
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個人情報の取得と利用
個人情報の取得に際しては、利用目的を特定して通知または公表し、その利用目的に従って個人情報を取り扱います。 |
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個人情報の管理
個人情報を適切に管理するとともに紛失、改ざん及び漏えいなどを防止するための対策を講じます。 |
4. |
個人情報の利用目的の特定
(1) 大会開催要項送付または公開にあたり、必要とする資料として
(2) 大会プログラム印刷または公開にあたり、必要とする資料として
(3) 大会参加申込状況資料の作成または公開にあたり、必要とする資料として
(4) 大会協力審判員、陪審員名簿の作成または公開にあたり、必要とする資料として
(5) 大会運営補助者協力者名簿の作成または公開にあたり、必要とする資料として
(6) 大会結果の作成または公開にあたり、必要とする資料として
(7) 北海道記録の更新整理または公開にあたり、必要とする資料として
(8) 大会について報道機関への報告に、必要とする資料として
(9) JPA、後援者、協力者、関係者への大会報告に、必要とする資料として
(10) 大会参加者のサービス向上に、必要とする資料として
(11) 北海道パワーリフティング協会事業運営にあたり、必要とする資料として
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公開できる個人情報
1.大会に関するもの
(1) 大会運営に関するものは、選手氏名、出場階級、年齢、性別、所属団体名称、練習場、検量体重、試技結果とする
(2) 表彰に関するものは、順位、特別賞、他各賞とする
(3) 審判に関するものは、審判員氏名、陪審員氏名とする
(4) 大会運営に関するものは、補助者協力者氏名とする
(5) 大会出場中の映像、写真、音声
2.組織に関するもの
(1) 個人登録選手に関するものは氏名、所属先とする
(2) 加盟団体登録に関するものは名称、代表者氏名とする
(3) 登録審判員に関するものは氏名、階級とする
(4) 本会役員に関するものは氏名、役員の職務とする
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6. |
公開できる個人情報の公開方法
(1)インターネット
(2)テレビ
(3)ラジオ
(4)新聞
(5)雑誌
(6)文書
(7)回覧
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7. |
第三者への個人情報提供の制限
「個人情報の利用目的」に記載した目的及び次のいずれかに該当する場合を除き、取得した個人情報を、あらかじめ本人の同意を得ることなく公開したり、第三者に提供いたしません。
(1) 法令に基づく場合
(2) JPA個人情報保護ガイドラインに基づく場合
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個人情報の開示、訂正、削除など
本人が当該者と識別される個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止などを求める権利を保有していることを確認するとともに、これらの要求を受けた場合は速やかに対応いたします。 |
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個人情報取扱業務委託について
個人情報の取扱の全部または一部の業務を外部に委託する場合、その委託先には個人情報の安全な管理を義務付け、必要かつ適切な監督を行います。 |
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個人情報保護の徹底
この方針を本会役員、その他関係者に周知徹底させ、個人情報の保護に関する啓発を図るとともに、個人情報の保護を実行いたします。 |
11. |
その他
個人が特定されない統計情報につきましては、今後、当サイトをよりよいものにしていくための検討資料とさせていただきます。
また、本会は、当サイトで記録しているアクセスログを、アクセスの統計的分析、サーバーに問題が生じた場合の診断以外の用途には使用していません。統計分析結果は、利用者のアクセス傾向を把握し、今後の当サイト運営の参考とするために使用します。
しかし、これらも第三者に開示することはありません。
2008年10月 北海道パワーリフティング協会 情報管理部。 |